相続とは、通常においては、財産を所有している本人が死亡した後に執り行われるものですが、生きている内に財産を譲る方法として、生前贈与という方法を取る事が可能です。この方法は、複数年に分けて行う事により、税法上のメリットが生じる可能性があります。ちなみに気を付けなければならない点としては、相続の予定者が複数名いる場合において、その複数名の内の一部の人だけに対して生前贈与を行う場合、少なくとも、生前贈与を受け取らない相続の予定者に対しても、事前に説明を行い理解を得ておいたほうが望ましいと言う点が考えられます。なぜなら、いくら適法に生前贈与が行なわれたとしても、何らかのトラブルが発生する可能性があるからです。